HP(ホームページ)制作費用の勘定科目は?経費にできる勘定科目の仕訳方を解説

HPの勘定科目

ホームページを制作するには、サーバー費やドメインの取得費用、コンテンツ制作費用などいくつかの費用がかかります。

今回はホームページ制作にかかる費用を経費にする場合の、勘定科目や仕分け方法について解説します。

目次

HP(ホームページ)制作の勘定科目は?

ホームページやWebの制作費用は、広告が目的の場合は通常、広告宣伝費の勘定科目を使用して仕訳をします。

反対にホームページやWebの目的が会社の紹介だけではなく、ECサイトなど高い機能を持っている場合は、無形固定資産やソフトウェアとして仕訳します。

それぞれの勘定科目や、仕訳についてを詳しくご紹介します。

その1:広告目的の場合は広告宣伝費

基本的にホームページやWebサイトの制作費は、「広告宣伝費」の勘定科目を使用します。

ホームページの使用期間が1年以上になる場合は「繰延資産」または、「長期前払費用」を使用して資産計上を行います。

1年以上の使用期間とは1年以上ホームページを更新せず、公開のみを行っている状態を指すため、ほとんどの場合は広告宣伝費としての計上となるでしょう。

また繰延資産とは、数年間にわたって費用計上ができる資産です。

ただし、ホームページの機能や特徴によっては広告宣伝費だけでは処理できない場合があり、その場合は無形固定資産と判断されます。

その2:ECサイトの場合は無形固定資産

ホームページの中には広告目的だけではなく、高い機能を持った場合もあるでしょう。

特にECサイトなどの機能性があるサイトは、「無形固定資産」か「ソフトウェア」の勘定科目を使用して仕訳します。

ソフトウェアとして計上できるのは、以下のような機能を持っている場合です。

  • ログイン機能
  • オンラインショッピング機能
  • 自社検索する機能や、会員登録機能

無形固定資産として資産計上し、ソフトウェアは法定償却年数の5年の減価償却をしていきます。

より高度な機能を有したWebサイトの場合は、広告宣伝費ではなく固定資産として計上する点を覚えておきましょう。

その3:広告宣伝費・固定資産、両方に当てはまる場合

ホームページやWebサイトの制作費は、広告宣伝費か固定資産のどちらかに分類をして計上します。

原則として広告が目的であれば広告宣伝費、ログイン機能などの機能があれば固定資産です。

自社のサイトがどちらの勘定科目に該当するのかを調べたうえで、費用の計上が必要です。

しかし、場合によってはどちらかに明確に分類ができません。

特に動画制作費用や、ロゴマークのデザイン費用は両方に該当するため、条件によって分類が変わります。

明確な分類ができない場合は、無形固定資産としてソフトウェアの勘定科目を用いて仕訳をしましょう。

HP(ホームページ)制作に関連する費用の勘定科目は?

ホームページの制作費用は、2つに分かれる点をご説明しました。

しかし、ホームページに関わる費用は制作費用以外にも多数発生します。

ホームページ制作に関連する費用であるドメイン取得費やサーバー費用などは、性質に応じて仕訳が必要です。

すべて同じ勘定科目ではないため、それぞれどの勘定科目を使うのかを以下で解説します。

費用1:ドメイン

まず、ドメインとはホームページの公開には欠かせない、インターネット上の住所のようなものです。

「.com」「.jp」などで終わる、自社だけの部分がドメインになります。

ホームページを閲覧できる状態にするには、ドメインの取得が必須です。

ドメインを取得するためにかかる費用は、「通信費」「広告宣伝費」「支払手数料」の3つのうちのいずれかの勘定科目が使われます。

ただし、一度使用した勘定科目は途中から変更ができないため、毎回同じ仕訳を行いましょう。

1年以上継続する予定のドメイン取得費用については、広告宣伝費用の繰延資産に計上する場合も出てきます。

費用2:サーバー費用

サーバーとはホームページやWebシステムのデータやプログラムを格納し、保存している機器を指します。

ドメインをインターネット上の住所とするならば、サーバーはインターネット上の土地のようなものです。

サーバーを維持するために、必要な費用がサーバー費用となります。

サーバーは自社で購入する場合もありますが、レンタルサーバーやホスティングサービスを利用する場合も多くあるでしょう。

レンタルサーバーやホスティング会社と契約して発生する費用は、「広告宣伝費」「通信費」「支払手数料」の、勘定科目を用いて仕訳ができます。

費用3:コンテンツ制作費用

コンテンツ制作費用はホームページ制作後にも、定期的なコンテンツ制作を外部に依頼する場合に発生する費用です。

商品やサービスの告知など広告につながるコンテンツ制作は、原則として「広告宣伝費」としての仕訳が一般的です。

ブログやSNSといったコンテンツの運用を外注した場合も、広告宣伝費の勘定科目を使用します。

なお、作成した記事の修正やリライトなどの依頼で発生した費用も広告宣伝費です。

しかし、オンラインショッピング機能や会員登録機能など、高機能のプログラムを導入した場合は「無形固定資産」の勘定科目を使用します。

費用4:SEO対策費用

制作したホームページを検索結果の上位に表示させるためには、SEO対策が必要です。

SEO対策はホームページへのアクセス数アップ、ページ内の閲覧数増加など、商品やサービス情報の宣伝が目的です。

そのため、SEO対策費用は基本的に「広告宣伝費」として計上できます。

SEO対策費用の内訳によって科目を変更する場合は、SEO対策用のコンテンツ制作費は「広告宣伝費」に、コンサルタント費用を「業務委託費」または「支払手数料」に分類できます。

また、SEO分析ツールを使用した場合の費用は、「ソフトウェア」に分類可能です。

費用5:SSL証明取得費用

SSLはホームページを閲覧しているユーザーが入力した内容を、暗号化する仕組みを指します。

暗号化する仕組みは個人情報を入力する場面でよく使用されており、常時SSL化をして第三者から個人情報を盗み見られる危険から防ぎます。

ユーザーに安全に自社のホームページを利用してもらうためには、個人情報を保護するSSLの導入は重要です。

SSL導入のために必要なSSL証明書の取得費は、少額の場合は「通信費」として計上します。

高額または1年以上の契約をしている場合は、「ソフトウェア」として計上して、減価償却の処理をしましょう。

費用7:運用保守費用

ホームページは制作をして公開したら、そこで終わりではありません。

公開をした後も古くなった情報の削除や新しい情報への更新など、ホームページの運用や保守のためにかかる費用が必要となります。

運用保守費用はホームページという広告を維持するため、原則「広告宣伝費」として処理できます。

維持作業を外部へ依頼する場合は、CMSなどの更新やレポートなどのサービスも運用保守の費用に含まれます。

集客を増やすため、利益を向上させるためにコンサルティングを依頼するなど、目的によってはさらに別途、運用保守のための費用が発生するでしょう。

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HP(ホームページ)制作費を広告宣伝費で処理する時の注意点は?

前述の通り、ホームページ制作費は企業やサービスなどの広告を目的としている場合は、原則広告宣伝費の勘定科目を使用して処理をします。

しかし、すべてのホームページ制作費を広告宣伝費として計上してもいいわけではありません。

サイトの更新状況や企業規模によって、仕訳には注意が必要です。

ここからは、広告宣伝費として処理をする時の注意点を3つ解説します。

通常の広告宣伝費で問題ないのか、繰延資産として仕訳するのはどんな時かなどを確認しましょう。

自社のホームページはどのように処理をするべきか、参考としてご一読ください。

一年以内に追加や更新が必要

原則、企業や商品のアピールをするためのホームページは、広告宣伝費の勘定科目を使用して会計処理をします。

広告宣伝費として会計処理をするには、ホームページの使用期間が1年以上に及ぶ場合という条件があります。

つまり、ホームページ内の「NEWS」や「新商品」などのページを、1年以内に1回でも更新や追加している場合は、広告宣伝費として処理ができます。

部分的にでもサイト内の更新をしている場合は、広告宣伝費としての処理が適切と判断可能です。

通常のホームページ運用を行う場合には、広告宣伝費として費用計上を行いましょう。

一年以内に更新しないHP(ホームページ)の場合は繰越資金となる

ホームページ制作費は原則、広告宣伝費として処理が可能とご紹介しましたが、広告宣伝費の勘定科目が当てはまらない場合があります。

ホームページを1年以上更新せずに公開のみをしている場合は、繰延資産となります。

繰延資産はすでに発生・支払いが済んでいる支出のうち、年度をまたいで費用化が認められているものを言います。

繰延資産の種類は、会計上の繰延資産と税務上の2つです。

会計上の繰延資産は「株式交付費」「社債発行費」「創立費」「開業費」「開発費」の、5つの勘定科目があります。

また、税務上の勘定科目も5つの種類があります。

ホームページ制作費用は償却期間内に、「均等償却」か「任意償却」で分割しての償却が可能です。

広告宣伝費として仕訳

広告宣伝費として仕訳をする際、特例が適用される場合などがあります。

中小企業の場合、ホームページ制作にかかった費用が30万円未満だった場合は、損金としての処理が可能です。

通常のホームページはもちろん、ECサイトやソフトウェアに該当する場合であっても適用されます。

この特例は青色申告法人である中小企業や、農協協同組合、従業員が1,000人以下の企業に適用されます。

なお、大企業の場合は特例が適用されませんが、原則として制作費が10万円未満であれば、費用処理が可能です。

また、広告宣伝費の税務処理は、単年度での処理が可能です。

HP(ホームページ)を固定資産として処理する場合の注意点は?

ホームページの制作費用は前述している通り、基本は広告宣伝費として処理ができます。

しかし、ECサイトのような高度な機能を持っているホームページについては、無形固定資産としての処理が必要です。

具体的に高度な機能とはどのような機能を指しているのか、固定資産として処理する際に注意すべき点について解説します。

機能1:ログイン機能

無形固定資産として処理する場合は、ログイン機能を持っているサイトが該当します。

ログイン機能とは、ホームページ上でIDやパスワードを入力すると、ユーザー専用の画面を開く機能です。

ユーザーが登録したIDやアカウントの情報を元に、企業が管理している顧客データを特定し、パスワードの本人認証によって、専用画面を開くといった処理がされます。

オンラインショップやSNSなど、ログインをしないと利用できないシステムを組み込んだホームページは、高機能であると判断されます。

そのため、通常のホームページとは異なり、無形固定資産としての処理が必要です。

機能2:自社製品のオンライン機能

オンラインショッピングサイトを運営している場合、オンライン機能を持ったホームページの制作が必要です。

ショッピングサイトでは、ネット上でさまざまな商品の注文を受けられるカート機能、クレジットカードやQRコード決済などの入金処理、商品に関する連絡を行う機能などが求められます。

ログイン機能と同様に、さまざまな処理をホームページ上で行う機能を持たせる必要があります。

商品やサービスの宣伝をするだけではなく、商品の購入が可能な機能がある場合は、Web上での買い物を目的とするため、無形固定資産として処理が必要です。

機能3:自社製品の検索機能

主にオンラインショッピングのサイトなどでは、自社製品をホームページ上で検索できる機能があります。

サイト内検索機能を導入すると、ユーザーが探している商品をキーワードから手軽に探せるようになります。

また、検索キーワードの履歴から、ユーザーニーズの把握も可能です。

検索結果の表示のほかにも、売れ筋商品など人気の商品の表示ができる機能など、さまざまな機能が使えるでしょう。

サーバーを通して自社ホームページ内のデータを検索するプログラムが利用されているため、高機能なホームページと判断ができるので、無形固定資産として処理をします。

まとめ

ホームページ制作費の勘定科目について、ご紹介しました。

ホームページ制作費は広告宣伝費と、無形固定資産のどちらかに処理ができます。

また、ホームページは制作費に関連するサーバー費用や、ドメインの取得費も広告宣伝費などの勘定科目を使用して処理が可能です。

ホームページ制作費に勘定科目を使用する場合は、それぞれ注意が必要です。

ホームページ制作費を勘定科目を使用して仕訳する際には、どんな役割を持っているのか、高度な機能を持っているのかなどに注目しましょう。

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